米国101条改正案

米国101条改正案が提出されています。発明の適格性という問題に関係します。ビジネスモデル特許、診断方法など、日本でいう自然法則を利用しているかどうか?という問題とほぼ同じです。

この条文には、newが要件とされ、102条もnewを規定しているので、101条におけるnewとは何ぞやという問題がありました。

今回の改正案ではこのnewが削除されるようです。でも、実質はかわらず、単に102、103で判断するだけであり、law reviewで言われていたことにすぎません。診断方法だって、Mayoは否定されたけど、Vandaは認めたので、ドラフティングで何とでもなるというのが、実情です。

それでも、日本より余程ましだと思うのです。

それは、なんだかんだいって、manufactureという縛りがあるから、抑制的にならざるを得ないのです。

最近の日本の実務はひどいです。