弁理士は中途半端な資格

弁理士が法律に関与できる、というか、agentではなく、attorneyである所以は、審決取り消し訴訟の代理人になることが認められているからです。

しかし、侵害訴訟の代理はできないので、本当は、アメリカのagentと大差ないのです。付記登録しても単独代理は原則認められません。これはある意味当たり前で、あの程度の研修で単独代理などできるわ会計けはないのです。逆にいうと、もっと研修内容充実させて、単独代理を認めるようにしたほうがいいのです。

その際の試験科目は、

民法民事訴訟法、行政法で、これに会社法か税法か会計法を選択肢で選ばせることでしょうか?

加えて、望むべくは、司法修習のような実践的な研修を一年間行うことでしょうか?

今の弁理士研修は、あまりに役立たないことは明白だから。何を教えたいのか?教えるべきか?定まっていないように思います。