機能性表示商品と特許との関係 いわゆるサプリによる被害を受けて

K社のサプリによる被害がニュースを賑わしている。それとともに、機能性表示食品とトクホとの違い、その問題が指摘されている。

しかし、表示食品制度自体、トクホの縛りを抜けるためのもので、国が建前上、責任を負わない。今後K社が自己の責任で対応することになるが、この制度設計はあまりに、ザルのような感じがする。そして、それは企業側にも責任がある。楽して、つまり、表示を優先し審査を緩めるように要請したのだから、問題が起きれば企業が責任をとることは自明だ。

また、この制度とともに食品の用途発明が認められるようになったが、食品の用途とか機能とかは内在している属性だし、医薬と異なり適用対象や適用方法で差など出すことができないのだから、発明として認めることは元々無理があった。この機能性表示食品制度は、自己責任が原則なので、他社の発表した論文を根拠としてもよいことになっている。だから、予め特許を取ることを認めない、結果の横取りをされてしまう。その代替措置だ。

しかし、訳のわからない用途や機能を組み込んだ発明が多数生まれている。もちろん、制度設計をしっかりやれば、イノベーションの創出につながるとは思う。医薬と異なり規制が緩いために、何でも有りだ。規制を強化すれば良いというものではないが、あまりに無節操だ。

医薬の場合、臨床試験に手間がかかり、発売開始後の安全性の確認義務があり、データ保護期間とともに、先発者を保護できる仕組みになっている。また、トクホでも試験の面倒さが逆に保護をあたえているともいえる。

間口を広げた分だけ、混乱するのは当たり前。

それと、日本人の悪いとろで、みな同じことを)ろうとするから、無理をする羽目になり、自分の首を絞めることになる。