発明を規定することの限界と弊害

先使用権がXで話題になっています。要は、先使用権を得るには発明の技術思想を有していたか?ということで、実施だけでは不十分というものです。

ピタバスタチン事件が影響しています。

この問題は、今問題となっている除くクレームとも関係してきます。自分にはその思想が必要だから認めないとする先使用権と、相手にはその思想がないから、特許を認めるかということです。

だいたい、発明を法律で定義しているのは、日本とか韓国、台湾くらいです。立法時には、定義することの難しさを承知で、あえて規定したことを誇らしげに解説しているものもあります。

しかし、法によるあらゆる定義は危険、という考えが欧州にはあるようで、ドイツでさえ発明を規定していません。 

思想の違いに重きを置きすぎると、構成や行為は同じでも、何でも特許になってしまうことや、先使用権にさえ思想が必要ということになってしまいます。

私自身、AI、ビジネスモデルなとの保護の必要のなか、特許法の大改正が必要であり、この定義規定は削除すべきと考えています。