クレーム表現で、機能的表現なのか?単なる説明なのか?不明確な場合があります。
aとbを含み、***という機能を有する組成物という発明です。
①aとbを含む組成物の内、特定の場合だけ***という機能がある場合は、この部分は限定用件になります。例えば殺菌効果を有するとした場合、隠れた物質として殺菌剤が前提となります。
②aとbを含む組成はすべて殺菌効果があれば、単なる説明にすぎません。
③これを、aとbを含む殺菌用組成物、とすると、用途発明として特許が認められやすくなります。
①の場合、サポート用件が問題になるし、
②の場合でも、③のように書き換えると特許になってしまうのが日本の特許実務です。
用途発明のラベルを持ち出すまでもなく、単なるラベル違いに特許を認めることには反対です。