サポート用件違反は、公開の代償を受ける価値はないのか?という問題です。
というのも、拒絶や無効になった範囲は、追試等で容易?に実施できるのであり、後続者にはある意味非常に有利なのです。もちろん、効果もあるか?不明で、実施可能用件もあやうい広いクレームで、権利行使してくる特許権者にも問題はあります。
しかし、発明をどう定義するかは別として、発明はそのモノだけではないことは、当然です。この範囲、すなわち、確認はされていないが、可能性を示したことに、優先的な権利を認めることは、出来ないものでしょうか?
ただ、この問題も、AIの発展によって、案外解決されてしまうかもしれません。