Kindleの改善して欲しいところ

所詮、過渡的なデバイスであることを承知で、いくつかの改善をしてほしいでしょうことを、書きます。

第一に、読了の割合を、コンテンツの内容を分母にしてほしい。現在は、注釈とかインデックスまで含めているので、名目上、50%くらいだと、結構なページを読んだことになります。ページのと異なり、読んだ感覚、読まなければならない感覚が得られないんです。

第二に、上のことと関連して、疑似的にページの厚さ示すようにしたら、と。出来るとは思います。技術的には。後は、値段でしょうけど。

第三に、画面のサイズを大きくし、持ちやすくしてほしい。メモ機能は、上位バージョンで実現しているので、後は価格がどこまで安くなるか。

専門書、特に図入りの本が、電子でも、紙の本と同様に利用できると、いいんでしょうね。

Kindleで本を読む

Kindleは本当に軽くなったし、読みやすくなりました。10年前、アメリカ駐在時に買ったときは、無料の3Gがついていたものの、重くてまだ暗い画面でした。

それでも、基本構成は変わっていません。なぜ、このことを指摘するかと言えば、紙の本を読むときとは、読んだ感覚がどうしても違うのです。本の厚さ、重み、読んだページ、読まなければいけないページの感覚がないんです。簡単にスワイプできるので、スピードが上がり過ぎるので、頭に残らないということもあります。

読書の仕方は変わってくるとは思いますが、これまでの紙の本の感覚をKindleに取り入れることはできないでしょうか?

読み始めと、ある程度読んだとでは、スワイプの長さを変えるとか?

紙の本を読むとき、ページめくったり、本を両手で支えたり、ほかのページに手を挟んだりとかいうアクションは、案外記憶に有効なのかもしれません。

久しぶりの和歌山

三年ぶりに、和歌山出張でした。

今回は、行きは新幹線の停電で到着が遅れ、帰りは雪のため、まだ、名古屋駅前です。

でも、この時間を読書の時間と思えばと思っています。キンドルで、あっちを読んだり、こっちをよんだりとしています。

かつて、銀河鉄道999で、機械人間になったときの時間の使い方ということで、星野哲郎に試練をしたとき、彼はまったく退屈することなく楽しんでいました。自分もそうなりたいです。

一年間の書籍代

昨年の読書数が、購入ベースで136冊、一冊1000円とすると、14万円弱となります。

もう少し、使っていると思いましたが。

いわゆる読書家に比べれば、全然すくないです。ただ、本ばかり読んでも、考える時間を取らないと、読んだことが、読むことが目的となってしまい、本末転倒です。

考えることが重要で、博論のときもそのことを指摘されました。もちろん、考えるためには、ベースとなる大量の知識が必要なのです。

変化をおそれるな

美輪明宏さんの言葉に、変化があると言うことが普通であって、安定は宇宙の法則、正負の法則に反するんだと。

常識とは逆のように思えます。でも、安定志向が蔓延する現代の日本に対しての警告とも思えます。

糸川英夫博士も、変化が起きなければ、そのままの状態が続いて、もしかしたら、何かその先に大きな危険がありそこに陥るかもしれず、まさに、その変化のときにこそ、方向転換できるチャンスであり、それは、危険を避け、新たなチャンスを得る機会でもある、ということを述べられています。

確かに、変化があると、先が読めないから、不安になるけれども、変化がないと、人はものぐさだから、何もしようとしないのも事実です。

今、自分は、組織変更で、担当グループも変わり、住居も変わろうとしています。これを、一つのターニングポイントとみて、前向きに生きていきたいと思います。                                    

米国101条改正案

米国101条改正案が提出されています。発明の適格性という問題に関係します。ビジネスモデル特許、診断方法など、日本でいう自然法則を利用しているかどうか?という問題とほぼ同じです。

この条文には、newが要件とされ、102条もnewを規定しているので、101条におけるnewとは何ぞやという問題がありました。

今回の改正案ではこのnewが削除されるようです。でも、実質はかわらず、単に102、103で判断するだけであり、law reviewで言われていたことにすぎません。診断方法だって、Mayoは否定されたけど、Vandaは認めたので、ドラフティングで何とでもなるというのが、実情です。

それでも、日本より余程ましだと思うのです。

それは、なんだかんだいって、manufactureという縛りがあるから、抑制的にならざるを得ないのです。

最近の日本の実務はひどいです。

 

サポート用件違反における発明者の寄与について

サポート用件違反は、公開の代償を受ける価値はないのか?という問題です。

というのも、拒絶や無効になった範囲は、追試等で容易?に実施できるのであり、後続者にはある意味非常に有利なのです。もちろん、効果もあるか?不明で、実施可能用件もあやうい広いクレームで、権利行使してくる特許権者にも問題はあります。

しかし、発明をどう定義するかは別として、発明はそのモノだけではないことは、当然です。この範囲、すなわち、確認はされていないが、可能性を示したことに、優先的な権利を認めることは、出来ないものでしょうか?

ただ、この問題も、AIの発展によって、案外解決されてしまうかもしれません。